平成31年税制改正の内容が公表されました。
平成31年税制改正の内、資産税(相続税と贈与税)に関係する項目を、以下において解説いたします。
個人事業者の事業用資産にかかる相続税の納税猶予制度の創設
非上場株式の相続税の納税猶予制度(事業承継税制)の個人事業用の創設です。
「認定相続人」が、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に,相続等
により「特定事業用資産」を取得し、事業を継続していく場合には、相続等により取得した特定事業資産の課税価格に対応する相続税の全部または一部について、納税を猶予し、その後一定要件を充たせば、対応する納税額の全部又は一部を免除するものです。
注)「認定相続人」とは、都道府県に提出された承継計画に記載された承継者で、中小企業における経営円滑化に関する法律の規定による認定を受けた者を言います。
注)「特定事業用資産」とは被相続人の事業(不動産貸付業等を除外)に供されていた土地(400㎡までの部分に限る)、建物(床面積800㎡までの部分に限る)及び建物以外の減価償却資産(固定資産税等の課税対象となっているものその他これに準じるもの)で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものを言います。
小規模宅地の評価減特例との選択適用とされていますので、注意してください。
個人事業者の事業用資産にかかる贈与税の納税猶予制度の創設非上場株式の贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)の個人事業用の創設
「認定受贈者」が、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に,贈与により「特定事業用資産」を取得し、事業を継続していく場合には、認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈与により取得した特定事業資産の課税価格に対応する贈与税の全部または一部について、納税を猶予し、その後一定要件を充たせば、対応する納税額の全部又は一部を免除するものです。
小規模宅地等の評価減特例の見直し
小規模宅地等の評価減特例の適用を受けられる要件が厳しくなります。
平成30年税制改正で、貸付事業用宅地については、相続開始後3年以内に貸付事業の用に供した土地は、小規模宅地の評価減特例の適用から除外されました。
平成31年税制改正では、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業に供された宅地等が、小規模宅地の評価減特例の適用から除外されました。
但し、当該特定事業用宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当額特定事業用宅地等の相続時の価額の15%以上である場合は、適用が認められます。
この改正は、平成31年4月1日以後の相続等により取得する財産にかかる相続税から適用されます。但し平成31年4月1日前から事業の用に供されている宅地等には適用されません。
結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度の見直し直系尊属(祖父母・両親等)から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限が2年延長されます。
但し、次の措置を講じられます。
(1) 信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得額が1000万円を超える場合には、当該信託等により取得した信託受益権等については、この制度の適用を受けられないこととされます。
(2) その他所要の措置が講じられます。
教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
直系尊属(祖父母・両親等)から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限が2年延長されます。
但し、次の措置を講じられます。
(1) 信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得額が1000万円を超える場 合には、当該信託等により取得した信託受益権等については、この制度の適用を受けられないこととされます。
(2) 教育資金の範囲から、学校等以外の者に支払われる金銭で受贈者が23歳になった日の翌日以後に支払われる以下の対価が除外されます。(但し、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練受講費用は除外しません。)
➀教育に関する役務提供の対価
➁スポーツ・文化芸術に関する活動等にかかる指導の対価
➂これら役務の提供にかかる物品の購入費施設利用料
(3) 信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合に、受贈者が贈与者の死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等について、本非課税措置の適用を受けたことがあるときは、贈与者死亡の日における管理残額を、受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得した者とみなされます。
但し、贈与者死亡の日において、以下のイロハに該当する場合は、除外されます。
イ)受贈者が23歳未満の場合
ロ)受贈者が学校に在学している場合
ハ)受贈者が教育訓練給付金の支給対象の教育訓練を受講している場合
(4) 受贈者が30歳に達した非においても、
ロ)受贈者が学校に在学している場合、
ハ)または、受贈者が教育訓練給付金の支給対象の教育訓練を受講している場合のいずれかに該当する場合には、教育資金管理契約は終了しないものとします。
受贈者が30歳に達した翌日以後については、以下の日のいずれか早い日に終了します。
➀その年におけるロ)受贈者が学校に在学している期間及びハ)受贈者が教育訓練給付金の支給対象の教育訓練を受講している期間のいずれにも該当する期間がなかった場合における、その年の12月31日
➁受贈者が満40歳に達する日
農地にかかる贈与税・相続税の納税猶予制度の見直し
福島復興再生特別措置法に即して復興整備計画による譲渡農地にかかる代替農地等の取得期限については、これまでは「譲渡のあった日から1年」でしたが、「避難指示全てが解除されてから5年経過する日」とされました。
非上場株式にかかる贈与税・相続税の納税猶予制度の見直し
1、非上場株式等にかかる贈与税の納税猶予における受贈者の年齢を18歳以上に引き下げられます(現行では受贈者は20歳以上)。
2、一定のやむを得ない事情により、認定承継会社等が資産保有型会社・資産運用型会社に該当した場合でも、その日から6ヶ月以内にこれら会社に該当しなくなったときは、納税猶予の取消事由に該当しないものとします。
3、贈与者が志望した場合の相続税の納税猶予の適用を受ける場合、添付書類を不要とするなどの手続の簡素化が行われます。
成年年齢を18歳とすることに伴う年齢要件の引き下げ
民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられるため、これに伴い以下の制度について、年齢要件が改正されます。
以下は、2022年4月1日以後の相続から適用になります。
(1) 相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢が、現行20歳から18歳に引き下げられます。
(2) 次の制度における受贈者の年齢要件が、現行20歳から18歳に引き下げられます。
➀相続時精算課税制度
➁相続時精算課税適用者の特例
➂直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
➃非上場株式にかかる贈与税の納税猶予における受贈者の年齢要件
民法改正に伴う配偶者居住権評価の創設
民法(相続法)改正で新たに配偶者居住権が創設されましたので、配偶者居住権につい
て、相続税の評価方法が定められました。
(1) 配偶者居住権の評価額建物の相続税評価額から
(2)配偶者居住権が設定された建物所有権の評価額を差し引きした額
(3) 配偶者居住権が設定された建物所有権の評価額
(4) 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地利用に関する権利の評価方法
土地等の相続税評価額×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
(5) 居住用建物の敷地の所有権等の評価方法
土地等の評価-敷地の利用に関する権利の価額
注)配偶者居住権の「存続年数」とは、居住期間が終身ならば平均余命年数、または遺産分割協議により定められた存続期間の年数(配偶者の平均余命年数を上限)をいいます。
監修者
氏名(資格)
小林 幸与(税理士・弁護士)
-コメント-
良い税理士は見た目だけでは解りません、当事務所は、無料相談を行っているのでご自身のお考えに合うかどうか相談ら含めて検討してみる事をお勧めいたします。