Q1) 契約者でない配偶者が受け取った満期保険金で自宅を購入した場合、贈与税の配偶者控除が適用できますか

夫が契約者、妻が保険金受取人という生命保険契約がありますが、保険契約が満期になり、満期保険金2100万円を妻が受け取りました。
妻は保険金の内2000万円を利用して、夫と共同で自宅用の土地建物を購入しました。
購入金額は5000万円(土地代金3500万円・家屋代金1500万円)であり、妻は土地代金の内金500万円と家屋代金1500万円全額(合計金2000万円)を負担しました。
このような場合、2000万円全額が、贈与税の配偶者控除の対象にできますか。

A1) このケースでは2000万円全部について、贈与税の配偶者控除の適用が認められます。

「贈与税の配偶者控除」というのは、婚姻期間が20年以上の配偶者に対する贈与で、自分が住むための居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与について、贈与税の課税価格から金2000万円を控除するという特例です。
居住用資産を取得するための金銭の贈与については、その金銭による居住用資産の取得と居住開始及び居住継続の要件をすべて充たすことが必要です。
生命保険契約の満期金を受け取った場合、保険契約者と満期保険金受取人とが異なるときは、保険金受取人が保険契約者から、当該保険金額の贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。
問いのケースに当てはめると、夫から妻に保険金請求権2100万円の贈与があったという理屈になるわけです。

但し、このような夫から妻への贈与とみなされた満期保険金(金銭)によって、居住用不動産を購入した場合、この部分については、贈与税の配偶者控除の適用を認めることになっています。
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与税の申告が必要であり、贈与税の配偶者控除では最高2110万円(基礎控除額110万円が加算のため)まで非課税になります。

 

Q2) 妻が夫から贈与を受けた2000万円を、夫に返還した後、夫が死亡した場合の税務処理は、どうなりますか

夫は、妻が自宅用家屋を取得するための資金として、金2000万円を贈与のつもりで妻名義の口座に送金しました。
自宅用家屋は注文建築であり、建築請負契約書の契約名義人は夫でしたので、家屋の請負代金頭金は、夫名義の預金口座から振込んで支払いました。
そのため妻は、金2000万円を夫に返還するため、夫名義の口座に送金しました。
家屋の完成前に夫が亡くなり相続が開始した場合、妻が一旦受け取った金2000万円は、どう処理されますか。

A2) 返還した金2000万円は、妻への贈与とはいえないので、配偶者控除の適用がなく、夫の遺産として相続税申告の課税財産になります。

「贈与税の配偶者控除」というのは、婚姻期間が20年以上の配偶者に対する贈与で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与について、贈与税の課税価格から金2000万円を控除するという特例です。
贈与税の配偶者控除の適用要件は、一応充たしているという前提で説明します。

夫が妻に贈与するつもりで2000万円送金したけれど、妻がその2000万円を返金したという場合、そもそも贈与があったといえるかが問題です。
妻が贈与されたという明確な認識がないまま、金2000万円の送金を受けたのなら、金2000万円を夫から一時的に預かったとみるのが、実情に即していると思います。

また家屋の請負契約の注文者は夫なので、妻への金銭贈与は、居住用家屋の取得資金の贈与とはいえません。また妻が家屋を取得したわけではないので、配偶者控除の適用はありません。
夫に返還した2000万円が預金口座に残っていれば、夫名義の遺産である預金として、相続税の課税財産になります。

 

 

Q3)  夫所有の土地の持分を妻に贈与する場合、自宅敷地とそれ以外の用途に利用している土地部分があるとき、配偶者控除の適用は、どうなりますか

夫が下記の図のような一筆の甲土地(面積210㎡)を所有しています。道路に面した部分の土地には、Aアパート(床面積200㎡)が建っています。
奥の部分の土地にB自宅家屋(床面積150㎡)が建っています。
夫が妻に土地の持分3分の1を贈与した場合、配偶者控除の適用は、どうなりますか?

A3) 自宅とアパートを独立して建築している場合、それぞれの床面積に按分した割合で配偶者控除の適用を受けます。

「贈与税の配偶者控除の特例」とは、婚姻期間が20年以上の配偶者に対する贈与で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与について、贈与税の課税価格から金2000万円を控除するものです。
一筆の土地に利用用途が異なる建物が建っている場合、その土地の持分を贈与した場合、それぞれの用途に供されている部分の贈与があったとされます。
自宅とアパートが別個に建てられている場合、それぞれの建物床面積により按分した割合で、配偶者控除が適用されます。

そして贈与された部分の内、居住用部分についてが、配偶者控除の対象となります。
問いのケースでは、Aアパートの床面積が200㎡、自宅の床面積が150㎡ですから、7分の4対7分の3の割合になります。

夫が妻に持分3分の1を贈与したのですから、以下のような計算になります。

土地210㎡÷3=70㎡(贈与部分の土地面積)
土地210㎡÷7×3=90㎡ 90㎡÷3=30㎡(配偶者控除の対象土地面積)
70㎡-30㎡=40㎡(贈与税の課税対象土地面積)

したがって、問いのケースで、夫が、甲土地持分3分の1を、妻に贈与した場合、
贈与された70㎡分の持分の内、30㎡だけが、居住用部分の土地持分とされ、贈与税の配偶者控除の対象となり、非課税です。残り40㎡は、アパート部分の土地持分とされ、贈与税の課税対象となります。

以上のような事態を避けるには、居住用建物の敷地に見合う土地部分を分筆登記し、夫の単独所有とした上で、居住用家屋とその敷地の持分を贈与する方法をとるべきでしょう。

問いのケースで、夫が甲土地を分筆登記して、Aアパート部分敷地120㎡、B自宅部分敷地90㎡とした後に、B自宅部分の土地持分9分の7(70㎡分)を妻に贈与すれば、70㎡分全部について、配偶者控除の適用を受けられるようになります。

 

Q4) 申告期限までに家屋に居住できない場合、配偶者控除の適用がありますか。

夫が購入した宅地持分4分の1を妻名義にしました。この宅地に家屋を建築し、贈与税の配偶者控除の適用を受ける予定でした。
ところが贈与税の申告期限までに家屋が完成できない状態となり居住できません。
このような場合、贈与税の配偶者控除の適用は、どうなるのでしょうか。

A4) 申告期限までに居住できないやむを得ない事情があり、かつ建物表示登記ができる状態で、家屋完成後に居住の用に供することが確実なら、適用を受けられます。

贈与税の配偶者控除の制度は、婚姻期間が20年以上の配偶者に対する贈与で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与について、贈与税の課税価格から金2000万円を控除するものです。
この配偶者控除の適用を受けるためには、贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた人が実際に住んでいて、引き続き居住する見込みがあることが必要です。

問いのケースでは、申告期限である3月15日までに居住することができないので、原則配偶者控除の適用がありません。

但し、居住できない理由が、自然災害や工事業者の倒産など不可避の事情によるなど、やむを得ない事情による場合には、家屋の屋根や周囲の壁が3月15日までに完成し、表示登記ができる状態になっているのであれば、その後完成のときに居住の用に供することが確実であれば、配偶者控除の適用が受けられるとされています。

監修者

氏名(資格)

小林 幸与(税理士・弁護士)

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