相続のスケジュール
相続とは、人が亡くなった時に、その人の財産を全て継承することです。
相続する財産の中には、預貯金。不動産などのプラス財産と借金などの マイナス財産があります。
マイナス財産が多いときは、相続すべきかどうか問題になります。
単純に相続するか(単純承認)、それとも相続放棄するかを検討します。
限定承認という方法もありますが、限定承認は、遺産の全部を換金して配当する 清算手続であり処理が難しいため、相続に精通した弁護士に依頼しないと 上手くできません。
さらに限定承認の場合、みなし譲渡課税の問題もありますので、 この方法の選択は慎重にするべきです。
■死亡当日(葬儀準備)
親族・知人への死亡の通知と故人の葬儀の準備をしましょう。
■7日以内(死亡届の提出)
同居の親族などが死亡の事実を知った日から7日以内市町村村役場に、死亡診断書または死亡検案書を提出
※通常、葬儀社が手続きをしてくれる場合が多いです。
■3ヶ月以内(相続放棄・限定承認)
まず、遺言書があるか確認をしましょう、保管者がいない場合は遺言書を発見した相続人は、相続が開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し確認(検認)をする必要があります。
※公正証書で作成した遺言書の場合には検認を受ける必要はありません。
相続人が亡くなった方(被相続人)の財産及び借金に関して財産を相続しないことを相続放棄と指します。
仮に、亡くなった方が(被相続人)が借金が多く財産よりも借金の方多い場合には、相続放棄をすることによって借金を免れることができますが、相続放棄をするとすべての財産を引き継ぐことが出来ません。
この相続放棄の意思表示は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することが必要になります、
一方、亡くなった方(被相続人)の財産をすべて相続することを(単純承認)と指し、これに対しプラスの財産の範囲内で借金の財産を承継することを(限定承認)と指します。
限定承認に関しては、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。
■4ヶ月以内(準確定申告)
亡くなった方(被相続人)の不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行います。
財産を遺す方がが死亡した際には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告)の手続きをしなければなりません。
この申告は相続人全員が納税者となり、亡くなった方(被相続人)の所得申告を行う義務があります。
■10ヶ月以内(相続税の申告・納付)
亡くなった方(被相続人)の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をします。
相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算定されるため、申告期限10ヶ月以内に遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。
相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納や物納を選択する場合も申告期限の10ヶ月までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。
もし遅れると追徴金が掛かる可能性がありますので注意が必要です。
■1年以内(遺留分減殺請求)
仮に遺言書で「●●に相続財産のすべてを渡す」などと記載があったとしても、貴方が相続する権利がある立場な場合、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限(法定相続分の半分)の相続分(遺留分)が保証されています。
もし、遺言書に自身が相続するべき分が満たない(法定相続分の半分)場合はその相手に対して侵害を知った日から1年以内に請求(遺留分減殺請求)を行うことで、相続分を確保する事が出来ます。
■3年10ヶ月以内(特例適用のための分割)
相続税の軽減特例である(小規模宅地の評価減)や(配偶者の税額軽減の適用)は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっているため、申告期限の10ヶ月までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容を訂正することができます。
相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られています。
■4年or5年以内(相続税還付)
相続開始から10カ月以内が申告期限が終えられた方でも、相続税が戻ってくる可能性がございます。
相続税の税額に大きな差が出る広大地の評価方法によって、相続税が異なるため、払いすぎている可能性がございます。
しかし、相続税の還付の申告期限があり、5年とされております。
当事務所では、相続税の減額・還付がない場合は費用0円!完全成功報酬を取っておりますので、是非ご相談ください
■相続人と相続順位
誰が相続するかについて、優先順位が’決められていて、次のようになります。
➀第一順位配偶者と子ほたは孫または曾孫)
➁第二順位配偶者と直系尊属(父母または祖父母)
➂第三順位配偶者と兄弟姉妹(または姪•甥)
■法定相続分を理解しましょう
遺言がないときに相続できる割合を民法が定めていますこ これを「法定相続分」といいます。以下のような内容で、誰が相続するかにより、相続できる割合が異なっています
➀子の相続分
子には、実子はもちろん養子も含まれます。
また、婚姻していない者との間に生まれた子は、父親が認知していれば父親の相続人 となります。
認知された子(非嫡出子)の相続分は、婚姻関係にある人同士に生まれた子(嫡出子) の相続分と同じです。
➁代襲相続
第一順位の場合で、被相続人(亡くなった方)より先(同時を含む)に亡くなっている子がいた場合は その子(亡くなった方の孫)が、その孫が亡くなっていた場合は曾孫が相続人になります。
また、第三順位で被相続人より先に亡くなっている兄弟姉妹がいた場合は、その兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人となります。ただし、甥(姪)が亡くなっていても、甥(姪)の子は代襲相続人とはなりません。
➂誰も相続人がいなかったら?
家庭裁判所に申立を行うことにより、特別縁故者(被相続人と生計を同一にしていた 者や被相続人の療養看護に努めた者など被相続人と特別な関係があった者、例えば内 縁の妻など)は相続財産の分与を受けることができます。特別縁故者に財産を与えて も相続財産に残りが’ある場合や特別縁故者がいない場合は原則として、相続財産は国に帰属します。