遺言書作成のサポートや作成された遺言内容のチェックを無料でいたします。
当センターでは相続事案を多数取り扱い、解決に導いた弁護士・税理士が、お客様のご希望や財産内容などに応じて、遺言書の文案作成を支援いたします。
支援の詳細は、お客様とご面談し、資料の提供を受けて丁寧に説明させていただきます。
当センターに遺言書について相談依頼をするメリットとは
1.豊富な実務経験と専門知識を有する弁護士・税理士から、最適なリーガルサービスを受けられます。
2.遺言書の文章表現などに問題があると、かえって相続人間で係争が生じたり、相続手続に余計な費用がかかるケースがあります。そのようなリスクを、当センターでの無料相談で回避できます。
3.当センターの専門相談員は、相続対策について、豊富な事案経験がありますので、相続税の節税や二次相続も考慮した遺言書を提案できます。
4.当センターは、相続問題に詳しい弁護士・税理士がおります。相続開始後は、相続人間の係争解決、相続税申告、登記等の名義変更手続などを、ワンストップサービスで受けられます。
別途このようなものは有料になります。
以下のものは有料となります。
1.メールやFAXなどによる文章での対応。但し簡易な質問であれば初回相談は無料。
2.顧客先訪問など外部に出かけての対応、ご相談者以外の方への説明
3.公正証書遺言作成など他所に支払いが生じるもの
4.登録・登記等の調査・原本類の収集
5.遺言書作成のための所有資産を調査・査定する業務
6.資産が膨大、または要望事項が過大なケース(所要時間が2時間を越えるケース)
7.遺言能力に疑いのあるケース
遺言書の種類等
遺言書には以下の種類があります。
1.自筆証書遺言
遺言者が、遺言全文を自筆で作成するもの
遺言内容の全文と作成日付と遺言者氏名を自筆し、遺言者氏名の横に押印することが要件。
(メリット)
費用がかからず簡単に作成できる。気軽に書き直しができる。
(デメリット)
遺言の方式や遺言能力が問題となり、無効と判断されやすい。
遺言が紛失したり、破棄される可能性がある。
相続開始後に家庭裁判所での遺言検認手続が必要となる。
なお、平成31年1月13日からは財産目録についてのみ自筆以外での作成(例―パソコンで作成の目録を印刷したもの)が認められるようになりました。
また遺言の検認手続の代わりに、遺言者が生前において法務局に自筆証書遺言保管ができる制度の準備が進んでいます。
2.公正証書遺言
2人の証人が立ち会い、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取りながら作成する方法
作成後は、遺言書原本は公証人役場に保管され、遺言書正本が遺言者に交付されます。
(メリット)
公証人が作成するので信用力が高い。
遺言原本は公証人役場で保管するので、紛失・破棄の恐れが無い。
家庭裁判所での検認手続がいらない。
字が書けない人でも作成できる。
(デメリット)
作成手続に手間がかかり、公証人の手数料等の費用がかかる。
証人の立会いを必要とする。
遺言の存在や内容について秘密保持が難しい。
3.秘密証書遺言
遺言者が作成した遺言(署名+押印以外はワープロ等も可)を封印し、証人2人とともに公証人役場に持ち込み登録する方法(保管は遺言者が持ち帰り保管する)
(メリット)
公証人役場で遺言の有無を確認できる。内容の秘密が保てる。
封印されているので偽造変造の恐れはない。
(デメリット)
手続がやや複雑である。遺言野紛失や未発見の恐れがある。
遺言発見時には検認手続が必要となる。
4.特別方式遺言
民法の規定で緊急時の遺言があります。
当センターの遺言書作成とは…
当センターの遺言書作成は以下のとおりです。※無料で遺言書作成する範囲や具体的な内容
当センターでは弁護士事務所・税理士事務所で培われたノウハウを活かし、お客様の要望に応じた遺言書を提案します。
自筆証書遺言は、原則すべて遺言者本人が書く必要があるため、あくまでも提案となります。
1.自筆証書遺言の依頼者の身の丈に合った文章表現を提案します。
高齢の方や手の不自由な方に、専門書によく書かれた地番、地目等の記載は、お勧めしません。
自筆証書遺言でしたら「私の自宅土地建物は、長男○○○○に相続させる。」という文章でも、相続登記できます。
2.遺言者の意思を尊重しつつ、できるだけ死後のトラブルを避ける遺言内容を提案します。
➀全財産を特定の相続人に相続させたい場合
遺言者の死後、遺留分減殺請求されるトラブルを回避できるような提案をします。
➁相続人全員に均等に相続させたい。
不動産について均等に相続させるのが難しいケースでは、代償金支払などの提案をします。
3.余計な遺言文言は推薦しません。
在るか無いかが不明な貸金庫の解錠とかを定めた遺言書を見かけますが、余分な遺言文言はできるだけ削除し、必要な事項のみ記載するように推奨します。
4.将来を見据えた提案を行います。
将来、認知症に陥り、家族構成が変わった場合でも基本的な考えが維持できるようにします。
以下の様な予備的条項を推奨します。
(例)長男○○○が遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む)している場合は、同人に相続させる財産を孫△△△に相続させる。
5.以下の要請は日数もかかるため有料で対応します。
・公正証書遺言の案文作成を要請された場合(公証役場との折衝も含めて)
・要件・希望が変わり、二回以上来所されるような場合
遺言書の内容チェックとは?
遺言書のチェックではお客様の要望を踏まえて以下の様な手順で行います。
1.自筆証書遺言の場合、遺言の方式が、法令に準拠しているか?
2.遺言の内容が、第三者にも容易に理解できる文章表現か。
3.記載間違いなどの過誤は無いか?
4.遺言者の年齢や健康状態から、遺言能力に問題はないか。
5.遺留分を侵害していないか?(トラブルにならないか?)
(例)全財産を愛人Xに遺贈する。・・・・遺留分侵害による訴訟リスクを説明
(例)全財産を妻Xに相続させる。・・・・前妻の子等がいる場合は訴訟リスクを説明
6、生前贈与等の特別受益があるか。ある場合の処理をどうするか。
7.相続税が過大にならないか?※2次相続も見据えて説明します。
(例)配偶者に多くの遺産を相続させる・・・・配偶者に資産が多くあると2次相続で相続税が高額になる。
(例)孫に30万円の遺産を遺贈する・・・・相続税が2割加算でかかってくる。
8.相続税の支払いが可能か?
9.死後の手続きに負担をかけないか?
(例)遺産の一部を孫に取得させる。・・・孫が未成年だと、遺産分割のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てるなどの負担を相続人にかける。
10、遺言者の死後に確実に遺言内容を実現させるには、どうすべきか。
遺言執行者を第三者に依頼するか、相続人自身がするか。