相続税申告=解決事例の紹介=

目次

■事例1 遺産の中に名義保険がある事例

坂本様(仮名) 東京都在住 40代女性 主婦

(事例の内容)

被相続人は坂本様(仮名)の父親、相続人は同居の長女坂本様1名であり、遺産分割協議の必要がない事例です。
主な遺産は、自宅不動産と預貯金と生命保険であり、坂本様は、相続税申告と相続登記手続を依頼するため、リーガル東京に来ました。

Inheritance Tax Return Case_1

(解決の内容)

坂本様(仮名)が相続できる遺産は自宅と父親名義の預貯金等であり、遺産総額(相続税評価額)は、7000万円ほどでした。
調査のため、被相続人(父親)の預金履歴を調べました。すると父親が亡くなる数年前から、坂本様が契約者の生命保険について保険料(総額300万円位)が父親名義の口座から引き落とされていることが分かりました。この点について、贈与契約書も贈与税の申告もありませんので、いわゆる「名義保険」と判断しました。そこで税理士法33条の2の書面を添付し、坂本様の名義保険も事情説明を添えて、遺産の一部に計上しました。

自宅土地については、セットバックを調査し、小規模宅地(特定居住用宅地)の評価減特例を利用し、相続税評価額を大幅に引き下げて節税しました。
坂本様は、父親の遺族年金も貰いたいという希望があり、年金についても調査しました。

 

 

■事例2 多額の生前預金引出があり相続人間で係争中の相続税申告事例

加藤様(仮名)  東京都在住  60代女性 主婦

(事例の内容)

被相続人は母親で、相続人は長女の加藤様(仮名)と弟のX氏の2名です。
加藤様は、母親の財産管理を生前からしていました。遺産は、自宅不動産と預金(総額8000万円位)ですが、弟X氏が弁護士に依頼し、母親名義の預金口座から1億円以上の預金を、加藤様が生前引出していたことを問題にされました。
弟X氏から遺産分割調停を申し立てられたため、加藤様が弁護士法人リーガル東京に相談に来られ、申告期限が近くなっていたことから、相続税申告を、税理士法人リーガル東京に依頼されました。

Introduction of resolution cases_2

(解決の内容)

加藤様(仮名)と弟Xが対立関係にあったため、加藤様は税理士法人リーガル東京に相続税申告を依頼しましたが、弟X氏は、別の税理士に相続税申告を依頼しました。

母親名義の預金について1億円以上の生前引出部分について、使途が明らかにならないなら、加藤様の不当利得だという主張を、弟X氏側がしているため、相続税申告の内容(遺産額や遺産内容)も双方異なった内容になりました。
そこで税理士法人リーガル東京としては、他の相続人と遺産を巡り裁判中であることなど状況を、税理士法33条の2の書面を添付して説明し、遺産分割問題が未解決のまま税務調査されることのないように配慮しました。
後日、弟X側との遺産を巡る争いが解決すれば、修正申告ないし更正の手続をする予定です。

 

 

■事例3 母親と叔母の相続について未分割で相続税申告した事例

吉川様(仮名)  東京都在住  50代女性  主婦

(事例の内容)

被相続人は、母親と叔母の2人という相続事例です。
母親の相続人は、長男(兄B)長女(妹:吉川様―仮名)の2名です。
叔母の相続人は、叔父Aと長男Bと吉川様の3名です。

吉川様の母親が亡くなり、主な遺産は不動産(自宅と駐車場と預金)で、遺産総額(相続税評価額)1億5000万円位です。
その半年後、吉川様の叔母が亡くなり、主な遺産は不動産と預金で遺産総額(相続税評価額)1億円位です。
長男Bが母親名義の預金を生前及び死後に多額の預金引出をしており、無断引出もしくは特別受益(生前贈与)になるのではないか、との係争があります。

(解決の内容)

吉川様(仮名)の母親の相続税申告期限が迫っているにもかかわらず、係争があって遺産分割協議が進みませんでした。そこで吉川様と長男Bが別々に未分割での相続税申告をしました。申告にあたり、税理士法人リーガル東京が長男Bが依頼した税理士と折衝したところ、母親名義の預金から引き出した現金を、長男Bが相当額保有していることが判明しました。そこで交渉をして相続税の納税資金は、長男Bが保有する現金から納付させることにしました。
相続税納付額については、長男Bとの亡母親の遺産分割協議の中で精算することになります。

叔母の相続については、特別受益の問題や叔父が協議や申告に非協力ということもあり、同様に未分割での申告となりました。叔母の相続税申告についても、長男B側の税理士と遺産に関する折衝をして、遺産内容を長男側と合わせ、
未分割での申告をしましたが、叔父については、連絡すらなく相続税申告をしていない状態です。
吉川様が、弁護士法人リーガル東京に依頼して遺産分割調停申立を準備しており、いずれ遺産分割の調停等で協議が纏まれば、修正申告ないし更正の手続をする予定です。

 

 

■事例4 別の税理士が相続税申告したが、後に相続税還付した事例

大脇様(仮名) 埼玉県在住  60代男性  会社経営

(事例の内容)

被相続人は母親、相続人は大脇様(仮名)を含め兄弟3名、長男の大脇様に全財産を相続させる内容の遺言書がありました。主な遺産は不動産で、大脇様は、地元税理士に遺言に基づく相続税申告を依頼し納税しました。
その後、遺言無効の裁判を次男Bと三男Cに提起され、遺言の有効の裁判が確定したものの、2名の兄弟から遺留分減殺請求の裁判をされ、全て解決するまでに10年以上の年月がかかりました。
大脇様は、遺留分減殺請求の裁判でセカンドオピニオンを求めるため、弁護士法人リーガル東京に相談に来ました。

(解決の内容)

弁護士法人リーガル東京のアドバイスとして、一日も早く遺留分減殺請求の裁判で和解し、和解金(遺留分の金額)を払ったほうがよいと提案しました。

不動産鑑定で遺産の中の不動産価格が固まるなか、法定果実(毎月の賃料数百万円)が遺留分に加算される問題や価額弁償完済までの遅延利息の問題等を考慮すると、早い解決がベストだったからです。
その後、大脇様が来所され、「和解して遺留分として約1億5000万円支払った。相続税の還付を相談したい。」とのことでした。
相続税の還付は、原則として申告期限から5年以内です。けれども特例により、一定の事由が生じた場合は、支払額確定日から4か月以内に還付の手続をすれば、還付される場合があります。
その一例が、本件のような遺留分減殺請求に対して相続財産から遺留分価額を支払った場合です。

税理士法人リーガル東京は、裁判の和解調書や不動産鑑定書などの資料を収集し、意見書を添えて更正の請求をしました。その結果、合計1500万円位の相続税が還付されました。

注)上記事例で遺留分として他の2名の兄弟に支払った金額が1億5000万円とすると、亡母親の遺産総額は4億5000万円です。
大脇様が相続できた遺産は3億円になってしまうのに、還付される相続税が1500万円だけなんて少なくないだろうか、と疑問に感じた人がいるかもしれません。

実は、上記と類似の事例で、裁決例があり、次のような計算式で価額弁償金額が圧縮されてしまうのです。

A:価額弁償金の額
B:価額弁償の対象となった財産の価額弁償時における価額
C:価額弁償の対象となった財産の相続開始の時における価額
A × C ÷ B 

■計算例

A:価額弁償金1億円
B:相続開始時の価額弁償の対象財産(不動産)の価額1億円
C:価額弁償時の価額弁償の対象財産(不動産)の価額4億円

上記ののケースの場合、下記計算式により価額弁償額が2500万円だけと圧縮されます。

1億円 × 1億円 ÷ 4億円 =2500万円

したがって相続税においては2500万円分しか価額弁償分を認められません
ので、当初の不動産の評価額1億円から2500万円を引いた遺産の内容で,相続税について更正の請求を行うことができるだけになってしまうのです。

 

 

■事例5 海外在住の被相続人の遺産未分割のまま2次相続が生じ、海外財産を考慮して

木村様(仮名・東京都在住) 50代 男性  会社員

(事案の内容)

海外に長期在住していた木村様(仮名)の叔父Aが亡くなり、相続人は、亡叔父Aの妻Bと木村様の母親Cでした。亡叔父Aの妻Bは、海外在住であり、日本国内にある叔父Aの遺産について、日本の弁護士に依頼し、遺産分割の申入れをしてきました。
母親Cは、自筆証書遺言作成をリーガル東京に関与してもらったことから、母親Cは、実弟Aの遺産分割協議の交渉を、弁護士法人リーガル東京に依頼しました。

しかしAの遺産は未分割のまま、母親Cが亡くなりました。
母親Cは、自分の全財産を長男の木村様に相続させる内容の自筆証書遺言を作成していました。

そこで木村様が、母親Aの固有の財産を相続するだけでなく、叔父Aの財産の相続人にもなりました。なお木村様には弟Dがいましたが、母親Cの相続を放棄しました。
木村様の母親Cは都内に300㎡の土地と自宅を所有していましたので、相続税申告が必要でした。
亡叔父Aの遺産については全容が不明でしたので、当方で判明している範囲で相続財産に加える形での、相続税申告の依頼を受けました。

(解決の内容)

母親Cの申告期限内に、母親Cの固有財産と亡叔父Aの遺産(当方で把握している範囲の遺産)を加算して、期限内に相続税申告をしました。
母親C固有の財産については、遺言がありましたので、自宅敷地に小規模宅地(特定居住用宅地)の評価減特例を適用して節税し、亡叔父Aから相続した遺産については未分割として、母親Cの相続について管轄税務署に相続税申告しました。

その後、亡叔父Aの妻Bと木村様との間で、遺産分割が成立し、妻Bが全財産を取得する代わりに木村様が代償金1500万円を取得する内容で合意しましたので、母親Cの相続税申告について、修正申告をしました。
ところが、その後、亡叔父Aの相続税について、別の税務署から木村様が相続税申告をしていないので、申告をするよう通知がきました。
そこで木村様は、亡叔父Aの相続税申告も税理士法人リーガル東京に依頼しました。

リーガル東京が調べたところ、亡叔父の妻Bが日本国内で相続税の更正手続をしていたことから、税務署が木村様に連絡をしたことが判明しました。
亡叔父Aの妻Bは、20年位海外在住であり、制限納税義務者として、亡叔父Aの国外財産については、相続税が課税されません。これに対し木村様は、日本国内在住であり、無制限納税義務者として海外にある亡叔父の遺産についても、相続税の課税財産になります。
そこでリーガル東京は、遺産分割時に妻Bの弁護士から提供された資料に基づき、叔父A夫婦が居住していた国との間の租税条約や当該国の私法概要を調査し、木村様にできるだけ有利になるよう海外財産を評価しました。

木村様と協議の上、海外資産についてリーガル東京の評価額を基に、亡叔父の相続税の申告を期限後になりましたが、実行しました。
その後税務署担当者より、リーガル東京の作成した申告内容で了解し、手続終了したとの連絡がありました。
なお木村様は、1500万円の代償金について数十万円の相続税(本税)と若干のペナルティ(無申告加算税)を支払いました。

 

 

■事例6 遺言検認無いまま遺産の一部を遺言相続で、その他の財産を未分割で申告した例

高田様(仮名・東京都在住)40代 女性 会社経営者

(事案の内容)

高田様の母親甲が亡くなりました。相続人は長女の高田様と次女乙です。
次女乙は、亡母甲と同居していて、亡母甲は次女乙に自宅土地建物と同族会社の甲名義株式の6割を次女に相続させる内容の自筆証書遺言を作成していました。なお亡母甲には、遺言に記載された遺産以外にも相当額の遺産があります。

次女は自筆証書遺言をなかなか開示せず、遺言検認の手続もしないまま、相続税の申告期限が近づきました。高田様は、次女乙との対抗上、リーガル東京に遺産分割協議交渉と相続税申告を依頼しました。

(解決の内容)

リーガル東京が次女乙に受任通知を送りましたところ、次女乙が依頼した弁護士から連絡があったので、リーガル東京は、自筆証書遺言の検認手続実施と亡母甲の遺産の詳細を開示するよう求めました。相続税の申告期限が近づいた頃、次女乙の弁護士から、相続税申告を依頼した税理士が作成したという遺産内容の資料が送られてきました。
リーガル東京は、上記資料等の不明点を、次女乙側に照会する一方、次女乙側の税理士の試算した遺産の相続税評価を検証するため、亡母甲の所有不動産の相続税評価を再実施し、かつ同族会社の所有不動産についても相続税評価を実施しました。

その結果、不動産については、相続税評価額を引き下げることができました。次女側にもリーガル東京の相続税評価額で申告するよう促し、いたずらに税務調査の対象にならないよう配慮しました。
なお高田様の相続税の納税額が2000万円近くになりましたので、延納申請の手続もいたしました。未分割財産について遺産分割協議が完了したら、修正申告ないし更正の手続をする予定です。

 

 

■事例7 一部遺産について遺言があるので一部未分割で相続税申告をした例

 和田様(仮名・東京都在住)30代 女性 会社経営

(事案の内容)

和田様の母親花子様が亡くなり、相続人は、長女の和田様と長男乙の2人です。
長男乙は、母親和田花子様と同居していました。
母親花子様は、自宅と自分が保有する同族会社である丙株式会社(不動産を所有し賃貸経営の会社)の株式を、長男乙に相続させる内容の自筆証書遺言を残していて、長男乙が保管していました。
母親甲には他にも相当額の財産がありましたので、和田様は、税理士法人リーガル東京に相続税申告を依頼し、弁護士法人リーガル東京に遺言に記載のない遺産についての遺産分割協議交渉を依頼しました。

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(解決の内容)

弁護士法人リーガル東京が、長男乙側に受任通知を出し、母親と同居していた長男乙に遺産内容の開示を求めたところ、長男乙も弁護士を代理人に立ててきました。
長男乙の弁護士は、自筆証書遺言について検認手続をするのが遅く、相続税申告期限の1ヶ月位前に、やっと遺言の検認手続をしました。
また遺産の内容については、長男乙が依頼した税理士が作成した相続税申告予定の内部資料である遺産一覧表などを開示してきました。
税理士法人リーガル東京は、長男側から開示された資料等を検討し、内容の不明点を長男側弁護士と長男側税理士に照会をし回答してもらいました。

さらに被相続人所有不動産についての長男側の評価額が正しいかどうか検証するため、不動産の相続税評価の算定を再度実施しました。
かつ同族会社が所有する不動産についても相続税評価額の算定を実施し、結果として長男側税理士の評価額より低額にすることができました。
長男側税理士には、税務調査の可能性を排除する為にも、リーガル東京の評価額で申告するよう依頼し、了承を得ました。
後日、遺言に記載されなかった遺産について、遺産分割協議がまとまれば、修正申告または更正の手続をする予定です。

 

 

■事例8 相続税を更正の請求により600万円近く還付された例

木元様(仮名・東京都在住)50代 女性 会社員

(事案の内容)

木元様は、数年前に母親が亡くなり、相続人は木元様ひとりでした。
木元様は、知人から紹介されたX税理士に相続税申告を依頼し、相続税申告と金1000万円以上の相続税の納税を済ませていました。

ところが最近になり、近所からの話で木元様が相続した土地の一部が都市計画道路予定地になっていることを知りました。
木元様は、そういう事情があれば、自分が相続した土地の相続税評価額は、かなり低額になるのではないか、相続税を払いすぎたのではないか?と思うようになりました。
木元様は、最初に相続税申告を依頼したX税理士に不信感があり、相続税の還付の可能性について、税理士法人リーガル東京に相談に来ました。

(解決の内容)

相続税還付をしてもらうには、原則として更正の請求を申告期限から5年以
内にしなければならないので、その期限内であることを先ず確認しました。
木元様からいただいた資料から相続税還付の可能性があることを確認し、報酬は相続税の還付後に、成功報酬型で支払ってもらう約束で、受任しました。
税理士法人リーガル東京は、先ず土地所在地の役所等に行き、木元様が相続した土地について、都市計画道路予定地として、どういう形で取られる予定であるのか調査しました。

さらに木元様からいただいた過去の相続税申告書(X税理士作成のもの)を精査したところ、木元様が相続した土地全体が、従前申告書を作成したX税理士の計算より、低額の相続税評価額に計算できることが分かりました。

以上の調査検討に基づいて、税理士法人リーガル東京は、更正の請求書を作成し所轄税務署に提出しました。
更正の請求から数ヶ月後、金600万円近い相続税が、木元様に還付され、大変喜ばれました。

本件のように、税理士によって、土地の相続税評価額を過大評価されるケースが少なからずあります。
土地の相続税評価額について疑問がある方は、税理士法人リーガル東京に、お気軽にご相談ください。相続税還付の無料相談を実施しております。

 

 

■事例9 父親死亡後に兄の失踪宣告が確定したことから相続税申告をした例

 鈴木様(仮名・埼玉県在住)40代 女性 会社員

(事案の内容)

鈴木様は、母親甲が亡くなりました。相続人は、鈴木様と長年行方不明の兄乙でした。
母親甲の固有の遺産は2500万円位であり、相続税の基礎控除額未満でしたので、鈴木様は相続税申告をしませんでした。
一方、行方不明の兄乙には、不動産を含め4000万円位の財産があり、不在者財産管理人がいました。
兄乙の不在者財産管理人は、鈴木様の兄乙が行方不明になってから10年位になることから、失踪宣告の申立を裁判所にしていました。
鈴木様の母親甲が亡くなってから約2年後に、兄乙の失踪宣告の手続が完了し、兄乙が母親甲の死亡より7年ほど前に死亡したとみなされ、戸籍に兄乙死亡が記載されました。
鈴木様は、兄乙の失踪宣告による死亡で、相続人は自分ひとりだが、相続税申告がどうするべきか分からず、税理士法人リーガル東京に相談しました。

(解決の内容)

鈴木様の兄乙は、失踪宣告の裁判確定により母親甲の亡くなる8年位前に死亡し、その時点で相続開始があったと法律上みなされます。

したがって、兄乙には妻子が居ませんので、母親甲が兄乙の財産全部を相続したことになります。
そうなると母親乙の遺産が6500万円位になってしまうため、鈴木様は、母親甲について、相続税申告が必要になりました。
母親甲死亡時には、相続税申告が必要ありませんでしたが、兄乙の失踪宣告の裁判確定により、母親甲死亡から2年後に相続税申告の必要が生じたという珍しい事案です。
税理士法人リーガル東京は、鈴木様が失踪宣告の裁判確定を知った日が、相続開始を知った日と解釈し、期限内申告として相続税申告をしました。

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事例10 遺産分割調停中のため未分割で相続税申告をした例

川村様(仮名 東京都在住) 50代男性 会社員

(事案の内容)

川村様(仮名)の父親Aが亡くなり、相続人は、長男川村様・次男B・三男Cの3人です。主な遺産は、自宅(土地建物)と預貯金等の金融資産であり、相続税評価額で約6000万円でした。
兄弟3人で話し合いをしていましたが、遺産配分で見解が対立したため、困った中野様がリーガル東京に相談しました。

(解決の内容)

川村様(仮名)が相談に来たときには、相続税の申告期限が迫っていました。
そこでリーガル東京では、川村様からいただいた資料等により、いそいで未分割の相続税申告書を作成しました。
他のBC2名の相続人については、川村様を介して連絡を取り、相続人全員の署名押印等をいただき、期限内申告ができました。
川村様は、相続税申告前に、本人申立で遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てました。いずれ調停手続で遺産分割内容が定まれば、修正申告ないし更正の請求をする予定です。

 

事例11 2次相続対策を踏まえた遺産分割による相続税申告をした例

中野様(仮名 東京都在住) 40代男性 会社員

(事案の内容)

中野様(仮名)の父親甲が亡くなり、相続人は妻乙(中野様の母親)、長男中野様、長女丙、次男丁の4名です。
主な遺産は、自宅(土地建物)のほか、預貯金等の金融資産が1億円以上ありました。遺産分割のことで相続人間に争いはなかったのですが、2次相続(母親乙の相続)対策も含めたアドバイスと相続税申告のことで、リーガル東京に相談に来ました。

(解決の内容)

中野様(仮名)は、母親乙が、どの遺産を、どう相続するのが、相続税対策になるのか、リーガル東京にアドバイスを求めてきました。
リーガル東京の税理士は、複数の遺産分割案を、中野様はじめ、相続人の方々に提示・説明し、検討してもらいました。
その結果、自宅(土地建物)は、母親乙と中野様が共同相続し、将来中野様が母親乙の不動産持分を取得することになりました。
1億円以上の金融資産については、長男中野様・長女丙・次男丁の3名で、金2000万円ずつ相続することとし、残りの金融資産は母親乙が、配偶者控除の範囲内で相続することになりました。
自宅土地は、特定居住用宅地として小規模宅地の評価減特例を適用し、自宅土地の課税評価を引き下げ、申告しました。

今後は2次相続対策として、母親乙から長男・長女・次男に対し、毎年計画的に生前贈与をすることを提案しました。
リーガル東京では、相続人全員が納得する遺産分割協議書を作成し、これに基づいて相続税申告を期限内にしました。
その後の自宅の相続登記手続も一括処理しました。

 

事例12 相続人が養子2名で相続係争のため未分割で相続税申告をした例

大森様(仮名 東京都在住) 40代男性 会社員

(事案の内容)

大森様の養父で伯父の甲が亡くなりました。養父甲には実子がいなかったので、大森様と伯父甲は15年前に養子縁組をしていて、大森様は、自分が甲の唯一の相続人と考えていました。
ところが戸籍を調べたところ、大森様の従姉妹乙が、養父甲の亡くなる少し前に甲と養子縁組をしていて、養父甲の相続人は、大森様と乙の2名だと分かりました。
その上、養父甲は老人ホームに入居し、養父甲の自宅が空家にしていたことから、その間に従姉妹乙が養父甲の家に入居し、相続権を主張してきました。
困惑した大森様は、弁護士法人リーガル東京に相談に来ました。
弁護士法人リーガル東京が養父甲の相続財産の調査をしたところ、相続税申告が必要だと分かりました。そこで税理士法人リーガル東京が相続税申告を受任しました。

(解決の内容)

リーガル東京が調査したところ、かなりの預貯金が生前引出されていたことがわかり、大森様は従姉妹乙の仕業ではないかと疑いました。
また、老人ホームにいた養父甲と従姉妹乙との養子縁組の効力を疑い、弁護士法人リーガル東京に調査を依頼しました。
申告期限が迫る関係で、税理士法人リーガルが相続税申告を受任しました。
従姉妹乙も別に税理士に依頼していましたので、乙側の税理士とリーガル東京とが申告内容の情報交換をしました。

大森様は、多額の生前引出が従姉妹乙によってされたと疑われるだけでなく、従姉妹乙との養子縁組の効力自体も問題にしたいとの希望でした。
そこで弁護士法人リーガル東京が、上記問題を引き続き調査・検討をすることとしました。

しかし申告期限が迫ることから、とりあえず相続人は養子2名として相続開始時の遺産内容で未分割による相続税申告をしました。
養父の自宅については、遺産分割成立後に小規模宅地の評価減特例が利用できる可能性がありますので、申告後3年以内の分割見込書も添付しました。
将来裁判などで遺産分割が定まれば、修正申告ないし更正の請求をする予定です。