現在では、各税理士事務所が、自由に料金を定めることになっています。
※統一料金はありません。
※値引き交渉、支払い条件の交渉も、OKです。
しかしながら、大手税理士法人の影響力が大きく働き、報酬相場が形成される傾向にあります。
税理士報酬は基本的に作業量についての手間賃ですので、税理士の作業量は遺産総額が多いほど増大する傾向から、概ね遺産総額の0.5%~1.0%が相場と言われています。
もっともで遺産総額が大きい場合は、手数料額のパーセンテージが低めになり、遺産総額が少ない場合はそれが高めになります。
また、遺産の種類が多く作業量が増加しそうな場合は、追加して費用を請求する手数料規定を設ける税理士が多く、一般的に以下の客観的な事由を考慮して追加請求が行われます。
・土地の評価件数
・非上場株式の件数
・相続人の数
・申告までの期間、書面添付の有無、延納・物納の有無etc
相続税の申告など、税理士報酬の相場
概ね遺産総額をベースに基本報酬が定められていて、遺産内容等により追加料金が発生するのが一般的です。
以下が標準的な基本料金
遺産総額 | 報酬 |
5000万円未満 | 25万円~40万円 |
7000万円未満 | 35万円~60万円 |
1億円未満 | 50万円~70万円 |
2億円未満 | 70万円~100万円 |
3億円未満 | 90万円~150万円 |
標準的な加算料金
・土地の評価(1か所):5万円~10万円
・非上場株式の評価(1社):15万円~25万円
・相続人の数:大人数の場合に10%~20%を加算
・申告期間:3か月以下の場合に10%~20%を加算
・その他、資料取り寄せ若しくは訪問調査は実費が一般的
注意点
・そもそも遺産の評価額そのものを依頼されている状態ですので、評価額は依頼時には確定できていません。
申告を依頼した後に税理士側が計算した評価額で報酬金額が一方的に変わってくるのは、やや不合理です。
委任契約時に、税理士報酬・手数料の算定基準を事前に確認することを勧めます。
・土地の評価数であれば自宅の横の私道に権利が見つかった場合、自宅の一部を駐車場にしている場合等については、税理士事務所により土地数の数え方が異なることがありますので、確認されることを勧めます。
旧税理士業報酬規程における報酬規定
以下の税務代理報酬と税務書類作成報酬から構成されていました。
現在このような報酬規定はなくなりましたが、この報酬規定に即した基準を、自らの報酬基準として報酬請求する税理士がないわけではありません。
・税務代理報酬
基本報酬額10万円に、次の基準による報酬額を加算する。
遺産の総額 | 報酬額 |
5,000万円未満 | 200,000円 |
7,000万円未満 | 350,000円 |
1億円未満 | 600,000円 |
3億円未満 | 850,000円 |
5億円未満 | 1,100,000円 |
7億円未満 | 1,350,000円 |
10億円未満 | 1,700,000円 |
10億円以上 | 1,800,000円 |
1億円増すごとに | 10万円を加算 |
※追加報酬
共同相続人が1人増すごとに10%相当額を加算します。
財産評価等が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を加算可
※物納・延納のするときの報酬規程も別途あります。
物納や延納の税務書類作成報酬⇒上記税務代理報酬の50%相当額
税理士への成果報酬って?
相続税申告自体で利益を得るものではないので、基本的に成果報酬はあり得ません。
しかし、税理士事務所の作成した税務申告について、還付の請求を行うとか税務調査等に対応して諸々の交渉を行う場合には成果が確認できますので、一定の成果に対して一定の割合で報酬を得るケースがあります。
その場合の成果報酬は20%~30%程度であることが多く、少額であれば報酬の割合が高く、高額であればその割合は低めに設定されているのが一般的です。
贈与税申告の税理士報酬の相場
概ね贈与額をベースに基本報酬が定められていて、遺産内容等により追加料金を請求するのが一般的です。
また、遺産の内容による加算は相続税と同一としているケースがほとんどです。
基本報酬
贈与額 | 報酬額 |
1,000万円まで | 3万円~4万円 |
3,000万円まで | 8万円~12万円 |
5,000万円まで | 10万円~20万円 |
5,000万円超 | 12万円~ |
※追加報酬
・土地の評価(1か所):5万円~10万円―相続税と同様
・非上場株式の評価(1社):15万円~25万円―相続税と同様
・相続時精算課税や贈与税の配偶者控除の適用ケース 5万円~15万円
・住宅資金の非課税や教育資金の非課税の適用ケース 5万円~15万円
財産評価とは? 相続・贈与にも関係してくるポイント
財産のうち、主として問題となるのは、土地・非上場株式です。
1.土地評価の留意点
・土地評価を行う場合にはケースバイケースですが、現地調査又は所轄の役所に赴く必要がありますので、時間等に余裕が必要です。
・土地の評価の基礎となる路線価は毎年7月第一月曜日に公表されます。
例え1月に相続が発生しても、相続財産の価額が確定するのはその年の7月以降となり、相続税申告書の提出もそれ以降となります。また、1月に贈与をしてしまいますと贈与税額も7月にならないと分からずに不安な日々を過ごすことになります。
2.非上場株式の留意点
・非上場株式の算定方法は複数あり、会社の財務内容を調査する必要もありますので、
時間等に余裕が必要です。
・事業承継のための贈与・相続については納税猶予の特例があります。
この場合、事前に都道府県知事の認定を受ける必要があり、相続開始後8か月以内に所定の申請を行う等の要件があります。
相続税と贈与税で異なるケース
・負担付贈与の場合、土地建物と住宅ローン(債務)を相続した場合は、の土地建物の相続税評価額から住宅ローンを差し引いたネットの金額が課税対象となりますが、贈与税の場合は土地建物の時価から住宅ローンを引く計算となります。
これは、相続税評価が時価より安いため、贈与で恣意的に利用できなくしているためです。
・建物の評価は相続税では一律に固定資産税評価額が適用されますが、贈与税の場合は
建築直後や事業用資産で固定資産税評価より帳簿残高が高い場合などは高い方を採用するように指摘されます。
税理士報酬の考え方
税理士報酬はできるだけ安い方が良いとは限りません。
税理士報酬が安いと、修正申告ありきの手抜き相続税申告をされる恐れがあります。
したがって、以下の点についても注意するようにしてください。
・周辺作業のコストがどうか?
相続が発生した場合は相続税申告以外にも不慣れな諸手続きが多く発生します。
書類の取り付け等、必要な作業は聞き出し、安価で依頼できるか等も確認してください。
相続税申告をしていると、先代(祖父母)の名義の遺産が見つかったりもします。
その処理等も含めて依頼する必要があります。
・打ち合わせ等ができるか?
税理士業は通常土日は休みで一般の企業とほぼ同じスケジュールで活動しています。
会社を休んで打ち合わせができる人は稀ですので、メール等も含めて連絡が取りやすい税理士事務所を選定願います。
相続に強い税理士に相談?
何処の税理士法人等のホームページでも「相続に強い税理士が良い」「当事務所は相続税に強い」・・・と書かれています。
依頼者が期待する税理士の強さとは何なのでしょうか?
1.不安なことが多いので細かな相談に対応してくれること
この場合は実際に税理士と面談し、いくつか質問をされてみれば判るかと思います。
※実績がある優秀な税理士でも、忙しくて余り相手にしてくれなければ意味がありません。
2.税務調査を避けたい
税務調査で申告書に記載された財産の評価方法等が問題にされることは極めて少ないです。税理士の技量だけで税務調査の有無が判断されるものではありません。
(例1)グレーな部分で調査対象となるケース
評価額がグレーな部分について相続税を方向で申告すれば、より多く納税してもらえる以上、税務署の指摘を受けませんので、ある意味で税務署に弱い税理士が強い税理士に見えてしまいます。したがって、グレー部分についても丁寧に説明する税理士を選ぶことを推奨します。
(例2)申告漏れを指摘されるケース
相続税の務調査のポイントは遺産を隠しているかどうかですので税理士の手腕は直接には関係無く、申告時に依頼者に対して厳しく「XXXの財産もあるはずです」等の要求をする税理士が結果として税務署の指摘を受けない強い税理士といえます。
3.相続税額が安い
税法等の規定に基づき申告します。これらの規定は同一ですが、被相続人の課税財産は人それぞれですから、遺産総額に関わらず一律の報酬を定める税理士事務所であればともかく、一般的には比較のしようがありません。
「強い税理士なので安くなります」等の話をする税理士は避けることを推奨します。
相続に強い税理士は相続税務に精通していて経験も豊富な税理士なのでしょうが、広告宣伝で「相続に強い税理士」とあっても、本当に相続税務に精通し経験豊富な税理士かどうか、素人には判別しにくいのが現実です。
まとめ
税理士報酬は基本的な料金体系はインターネット等で公開され一般化されています。
妥当な金額であること(遺産総額の0.5%~1.0%で有力税理士事務所ホームページの簡易見積額以内)、今後の追加料金、作業内容等が明確であることを確認することが必要です。
また、報酬以外の話しやすい・聞きやすい・理解しやすい等の観点も含めて判断されることを推奨します。