相続税が課税となるものとならないもの

相続税がかかる財産(課税財産)」と「相続税がかからない財産(非課税財産)」があります。

課税財産すなわち相続税がかかる財産は、以下の3つに分類できます。

➀相続税がかかる本来の財産
➁みなし相続財産
➂相続税がかかる贈与財産

 

相続税がかかる本来の財産とは?

被相続人名義の土地・建物や預貯金・株式・動産等の資産のことです。

「みなし相続財産」とは?

被相続人の死亡を原因として相続人が取得する財産で、相続税法上、相続財産とみなし課税されるものです。これは民法上の相続財産ではありませんので、遺産分割協議の対象にはなりません。
「みなし相続財産」は、相続税法3条1項1号から同法9条の4の規定において列挙されています。代表的なものが、死亡保険金と死亡退職金です。

(1)死亡保険金等(相続法3条1項1号)に相続税が課税される場合とは、被相続人の死亡により相続人等が生命保険契約又は損害保険契約の保険金を取得した場合です。
(例)被相続人甲が生前、甲を被保険者、妻乙を死亡保険金受取人とする

生命保険契約を締結し、甲自身が保険料を負担していたケース

上記の例では、配偶者乙が受け取った死亡保険金は、民法上の相続財産ではありませんが、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
このように、被相続人の死亡により相続人が死亡保険金を受け取る場合であって、その死亡保険金の保険料を被相続人が負担していた場合には、実質的に被相続人の財産が死亡によって相続人に移転したといってよく相続による財産移転と変わりないので相続税法上では相続財産とみなされます。

(2)退職手当金等(相続税法3条1項2号)も、被相続人が亡くなってから3年以内に支給が確定したものは課税対象となります。

金銭だけでなく、現物で支給された場合も「死亡退職金」として扱われます。
死亡退職金は相続人等に直接支給されるもので、被相続人の死亡により被相続人から相続人等に対して移転するものではありませんが、退職金自体元々は被相続人が将来退職時に取得する財産であり、実質的には被相続人の死亡により相続人等に移転したものと言ってよく、相続税法上は相続財産とみなされます。
ただし、上記の生命保険金及び退職手当金については、一定額までは非課税となります。詳しくは、非課税財産の項目で説明します。

 

相続税がかかる贈与財産について

相続税がかかる贈与財産には、以下の2つがあります。

➀相続開始前3年以内の贈与財産
➁相続時精算課税による贈与財産

相続開始前3年以内の贈与財産について

相続又は遺贈により財産を取得した人が、相続の開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合、相続税の計算方法としては、贈与で取得した財産の贈与時価額を、当該受贈者の相続税の課税価格に加算することになります。
但し、相続開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得した場合であっても、当該受贈者が相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合には、相続税の課税価格に当該贈与財産の価額を加算することにはなりません。
(例)平成29年5月5日に甲が死亡し相続開始があった場合、相続人である長男A、次男B、長女Cが、下記表1のとおりそれぞれ、相続及び甲の生前贈与により財産を取得したとします。

表1

相続人等 取得原因取得財産受贈年月日受贈財産の贈与時の価額
相続人長男A相続800万円平成27年1月10日200万円
相続人次男B相続700万円平成20年10月1日100万円
相続人長女C ―0円平成28年5月10日300万円

この場合、次男Bが親甲から受けた贈与は、相続開始前3年以内ではありません。また、長女Cは、親甲の相続又は遺贈により財産を取得していません。
したがって、この場合、次男Bと長女Cの相続税の課税価格に贈与財産の価額を加算することにはならないので、各相続人の相続税の課税価格は表2のとおりになります。

表2

相続人長男A相続人次男B相続人長女C
相続又は遺贈による取得財産800万円700万円0円
相続開始前3年以内の贈与財産200万円0円0円
相続税の課税価格1000万円700万円0円

 

相続時精算課税による贈与について

贈与を受けた時点で贈与税を支払った場合には、その贈与税相当額分は、相続税から控除されます。

相続時精算課税制度とは、原則60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し贈与があった場合に、受贈者の選択で、贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続税申告時には、相続財産とその贈与財産の価額を基に計算した相続税額から、既に支払ったその贈与税額を控除する制度です。
この制度には累計2500万円の特別控除があり、同一の父母または祖父母からの贈与において限度額に達するまで何回でも控除することができます 贈与額が2500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されます。

なお、相続時精算課税制度を利用した場合、当該受贈者については、以後は暦年贈与(基礎控除110万円を利用した生前贈与)が利用できませんので、注意しましょう。

 

相続時精算課税制度を利用した場合の相続税の計算方法

➀平成21年に父から子へ2500万円贈与した場合

贈与税の申告は必要ですが贈与税の支払いは控除されるのでありません。

➁平成22年に父から子へ1000万円贈与した場合

平成21年との累計で3500万円の贈与になり、贈与税は200万円の支払いになります。(3500万円-2500万円)×20%=200万円

➂平成29年に父に相続が発生した場合

仮に相続人に長男・長女の2名がいて、遺産が1億円だった場合・・・
遺産1億円+贈与財産3,500万円-基礎控除額4,200万円=課税遺産総額9,300万円

したがって、この場合の相続税は、
{(9,300万円÷相続人数2人)×相続税率20%-200万円}×2人=相続税1,460万円

したがって、相続税の納税金額は、以下の計算により1260万円となります。
相続税1,460万円-贈与税200万円=1,260万円(納税額)

 

金銭的な価値がある相続財産には基本的にすべて相続税がかかります

但し、例外的に非課税財産として相続税がかからない相続財産が法律で定められています。
以下で具体的に説明します。

(1)墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物

墓や仏壇など日常礼拝をしているようなものについては相続税がかからないことになっています。
これに関して、平成24年6月21日東京地裁で、自宅の庭にあるお稲荷さんの「敷地」が非課税財産とする判決がありました。
今まで、自宅外で不特定多数の人がお参りできる物の敷地は、「通り抜けできない私道」と同じだとして、「自用地価格×30%」の評価をされ課税対象でしたが、これにより、非課税で評価できるようになりました。

また、相続発生前に準備したものであっても、骨董的価値があるなど投資の対象になると認められた場合には、相続税がかかります。
例えば、「金の仏像」などのように仏像自体に価値があり売却し金銭に替えることができるようなものは通常通り相続税の課税対象となります。

(2).相続人が国や地方公共団体等に寄付をした相続財産

相続や遺贈によって取得した財産を国や、地方公共団体又は特定の公益法人等に寄附した場合等は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
寄付先としては、例えば、「学校」、「日本赤十字社」、「ユニセフ」、「あしなが育英会」などが有ります。
また、当該特例を受けるための要件として、

➀寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。
➁相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
➂寄附した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人であること。
➃寄付を受けた公益法人等が、寄付を受けた日から2年を経過した日において、その財産を、公益を目的とした事業の用に使用していること。
上記4つの要件を全て満たす必要があります。
また、申告手続の際には、相続税の申告書に寄附又は支出した財産の明細書や一定の証明書類を添付することが必要となります。

(3).死亡保険金及び死亡退職金の非課税枠について

死亡保険金と死亡退職金の非課税枠というのがあります。
死亡保険金と死亡退職金の非課税限度枠は以下のとおりです。

・500万円×法定相続人の数 = 死亡保険金非課税限度額
・500万円×法定相続人の数 = 死亡退職金非課税限度額

この非課税枠は、取得した額がそれほど高額でない限り、相続人であれば非課税となるのがポイントです。
相続税の節税対策として、上記の非課税限度枠を最大限利用できるよう生命保険 契約などへの加入を検討すべきでしょう。

(例)法定相続人が妻子あわせて4人の場合、非課税枠は2000万円です。
預金が2000万円であれば相続税の課税対象となりますが、死亡保険金2000万円なら相続税が全額非課税になります。
なお、相続人ではない方が、死亡保険金、死亡退職金を取得する場合は、非課税規定の適用はありませんので、注意が必要です。