相続の各種手続きと必要書類一覧表
人が亡くなると相続が開始し、いろいろな手続をしなければなりません。
以下において、主な手続について必要書類や手続先を一覧表にまとめました。
目次
相続手続に必要書類一覧表
手続の種類 | 必要書類 | 手続先(窓口) |
---|---|---|
被相続人の死亡 | □死亡届 □死亡診断書(死体検案書) | 被相続人の住所地の市区町村 |
遺言書の検認 (自筆証書遺言がある場合) | □遺言書検認申立書 □遺言書 □遺言者の戸(除)籍謄本(出生から死亡までのもの) □相続人全員の戸籍謄本 □受遺者の戸籍謄本・住民票 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 |
未成年者の特別代理人選任 (相続人に未成年者がいる) | □特別代理人の選任申立書 □申立人および未成年者の戸籍謄本 □特別代理人候補者の戸籍謄本および住民票 □遺産分割協議書案 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 |
限定承認(相続の限定承認する場合) | □相続限定承認申述書 □相続人の戸籍謄本 □被相続人の戸(除)籍謄本 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 |
相続放棄(相続放棄をしたいとき) | □相続放棄申述書 □申述人の戸籍謄本 □被相続人の戸(除)籍謄本 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 |
遺産分割調停 ・審判の申立(遺産分割協議できないとき) | □遺産分割調停・審判申立書 □当事者等目録 □遺産目録 □申立人の戸籍謄本・住民票 □相手方の戸籍謄本・住民票 □被相続人の戸(除)籍謄本 | 相手方の住所地の家庭裁判所 |
消費税の準確定申告(消費税の課税所得あるとき | □確定申告書 □確定申告書付表 □その他 | 被相続人の住所地の税務署 |
所得税の準確定申告(被相続人が生前所得ある時) | □確定申告書 □確定申告書付表 □給与の源泉徴収票 □年金の源泉徴収票 □配当通知書 □社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 □生命保険料控除証明書 □地震保険料控除証明書 □医療費の領収書 □その他 | 被相続人の住所地の税務署 |
その他の手続 | 後記参照 | 後記参照 |
相続税の申告
以下において、相続税申告の場合の他の必要書類とその収集先などについて、「相続税申告に関する書類」「相続財産に関する書類」に分けて一覧表にしています。
〈相続税申告に関する書類〉
必要書類 | 交付機関など | 確認事項 | |
---|---|---|---|
申告書等 | □相続税の申告書 □税務代理権限書 | 申告書は税務署等で入手。 依頼した税理士も用意できます。 | 提出の期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。 |
□贈与契約書 □贈与税申告書控等 | 贈与契約書は自ら準備する。 基礎控除額を超えた贈与の場合、税務申告が必要です。 | 被相続人から過去3年以内に暦年課税の贈与を受けているもしくは相続時精算課税制度の適用を受けている場合に必要となります。 | |
□過去5年分の所得税 消費税の確定申告書 | 通常は被相続人が所持 | 確定申告をしている場合には必要となります。 | |
□過去の相続税の申告書 | 同上 | 今回の相続開始前に相続により財産を取得している場合に必要となります。 | |
遺産分割 | □遺言書 | 公正証書遺言は公証役場 自筆証書遺言は個々保管 | 公正証書遺言または家庭裁判所の検認を受けた遺言書 |
□贈与契約書 | 贈与者・受贈者 | 死因贈与がある場合に必要となります。 | |
□遺産分割協議書 | 相続人全員 | 相続税の各種の特例を受ける際に必要となります。 | |
被相続人 | □略歴書 | 相続人が用意 | 学歴・職歴等について |
□戸籍(除籍)謄本 | 本籍地の市区町村役所(場) | 法定相続人や、養子の人数を確認します。 | |
□住民票の除票 | 住所地の市区町村役所(場) | 本籍と現住所が異なる場合に必要となります。 | |
相続人 | □戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役所(場) | 養子縁組・代襲相続人・非嫡出子・父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいるか確認します。 |
□住民票 | 住所地の市区町村役所(場) | 本籍地の記載があるものが 必要になります。 | |
□印鑑証明書 | 同上 | 遺産分割協議書に基づき相続税申告する場合、相続人全員分が必要です。 | |
□特別代理人選任の審判の証明書 | 家庭裁判所 | 相続人に未成年者がいる場合には特別控除があります。 | |
□成年後見登記事項証明書 | 法務局 | 相続人に成年被後見人がいる場合には必要となります。相続税申告は成年後見人がします。 | |
□障害者手帳等 | 相続人が用意 | 相続人に障害者がいる場合には特別控除があります。 | |
□家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書 | 家庭裁判所 | 相続を放棄した人がいる場合には必要となります。 |
〈相続財産に関する書類〉
以下における「相続財産に関する書類」は、被相続人の財産内容によって、収集する書類の内容が違ってきます。
下記の書類が、必ず全て必要ではありませんので、税理士等に相談してください。
確認書類 | 交付機関など | 確認事項 | |
---|---|---|---|
土地・建物等 | □名寄張又は納税通知書の課税証明書 | 所在地の市区町村役所(場) | 土地や建物を評価するのに必要となります。 |
□固定資産税評価証明書 | 同上 | ||
□登記事項証明書 | 法務局 | ||
□公図又は測量図 | 法務局 | ||
□土地家屋の賃貸借契約書 | ― | 賃貸借している土地・建物がある場合に必要となります。 | |
□小作に付されている旨の農業委員会の証明書 | 農業委員会 | ||
□農業振興地域農用地証明書 | 所在地の市区町村役所(場) | 農用地がある場合に必要となります。 | |
□農業委員会の適格者証明書 | 農業委員会 | 相続税の納税猶予の適用を受ける場合には必要となります。 | |
□納税猶予の特例適用農地等該当証明書 | 所在地の市区町村役所(場) | 特定市の区域内の農地である証明書になります。 | |
□贈与税の免除届出書申告書の控 | 贈与者または受贈者が所持 | 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた場合に必要となります。 | |
□その他 土地の無償返還に関する届出書等 | 賃貸人または賃借人が所持 | 法人税法・相続税法等に基づく通達の規定等による、土地賃借に関する届出書類を提出している場合には、その確認が必要です。 | |
預貯金 | □預貯金残高証明書 □預貯金通帳 □定期預金証書 □解約計算書等 | 取扱金融機関 | 名義は異なっても、被相続人に帰属するものも含まれます。 |
□過去5年分の預金取引明細表もしくは過去5年分の預金通帳 | 同上 | 過去に申告がなされていない金銭の贈与等が無いかの確認を行います。 | |
生命保険金・退職手当金等 | □株券 □国籍等又はその取引残高報告書 □出資証券 | 証券会社・信託銀行 | 名義は異なっても、被相続人に帰属するものも含まれます。 |
□死亡保険金等の支払調書 | 取扱生命保険会社等 | 生命保険金(死亡保険金)がある場合に必要となります。 | |
□保険証書の写し □支払保険料計算書 □確定申告書等 | 同上 | 被相続人が保険料を負担していた生命保険契約等がある場合に必要となります | |
□相続開始後支給された退職金の支払い調書等 | 勤務先会社等 | 退職手当金等がある場合に必要となります。 | |
事業用・家庭用財産 | □決算書 □減価償却内訳明細書 □償却資産申告書 □総勘定元帳等 | 通常は同居親族らが保管。 | 事業(農業)用財産がある場合に必要となります。 |
□現物を確認できるもの | 同居親族らが調査する。 | 高額な家庭用財産がある場合には必要となります。 | |
その他の財産 | □金銭消費貸借契約書 | 同居親族らが調査する。 | 貸付金がある場合に必要となります。 |
□年金通帳の写し □恩給の通知 | 同上 | 年金・恩給の未収分、過払い分の確認を行います。 | |
□死亡後の給与明細書等 | 同上 | 給与・賞与等の未収分の確認を行います。 | |
□会員証 | 同上 | ゴルフ会員券や、レジャークラブ会員権等がある場合に確認が必要となります。 | |
□保険証券等 | 同上 | 長期の火災保険や、建物更生共済契約等がある場合に確認が必要となります。 | |
□電話加入権の権利等を確認できるもの | 同上 | 電話加入権がある場合に確認が必要となります。 |
〈相続債務等に関する書類〉
以下における「相続債務等に関する書類」は、被相続人の財産内容によって、収集する書類の内容が違ってきます。
以下の書類が、必ず全て必要ではありませんので、税理士等に相談してください。
確認書類 | 交付機関 | 確認事項 | |
---|---|---|---|
債務 | □借入金の残高証明書 □金銭消費貸借契約書 □請求書 □その他 | 取扱金融機関等 | 借入金がある場合に必要となります。 |
□納付書 □納税通知書 □所得税 □消費税の準確定申告書 | 同居の親族らが調査する。 | 未納となっている租税公課がある場合に必要となります。 | |
□賃貸借契約書等 | 同上 | 預かり敷金・保証金等がある場合に必要となります。 | |
□医療費の領収書 | 医師・病院 | 未払となっている医療費がある場合に必要となります。 | |
□売買契約書 □請求書等 | 同居親族らが調査する。 | その他未払金等がある場合に必要となります。 | |
葬式費用 | □葬式費用の明細書 □領収書 □葬儀諸経費控帳 □メモ書等 | 喪主ないし施主から入手 | 葬式費用を確認する際に必要となります。 |
その他の手続 ―名義変更手続等―
手続の内容 | 必要書類 | 手続先(窓口) |
---|---|---|
銀行等預貯金の 名義変更 | □名義変更の「依頼書」 □死亡届 □通帳・証書・キャッシュカード □相続人全員の戸籍謄本 □被相続人の戸(除)籍謄本 □遺言書 □遺産分割協議書 □相続人全員の印鑑証明書等 | 各金融機関 (金融機関によって必要書類が異なる場合があります。) |
株式の名義書換 | □証券会社・信託銀行等所定の書類 □被相続人の戸(除)籍謄本 □相続人全員の戸籍謄本 □相続人全員の印鑑証明書 □遺産分割協議書等 | 各証券会社又は各信託銀行等の株主名簿管理人 |
生命保険金の請求 | □保険証券 □死亡保険金請求書 □死亡診断書 □被保険者の住民票等 □受取人の戸籍謄本・印鑑証明書等 | 各保険会社 |
不動産の所有権移転登記(相続登記等) | □移転登記申請書 □相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書 □被相続人の戸(除)籍謄本(出生から死亡までのもの)・住民票除票 □固定資産評価証明書 □遺産分割協議書 □遺言書等 | 各管轄法務局 |
自動車の名義変更 | □移転登録申請書 □自動車検査証 □自動車検査証記入申請書 □相続人の戸籍謄本・住民票 □被相続人の除籍謄本 □遺産分割協議書の写し □印鑑証明書等 | 各陸運事務所 |
社会保険関係の手続一覧
●健康保険(被相続人が会社員などの場合)
届出書類等 | 添付書類 | 手続をする人 | 期限 | 手続先(窓口) | |
---|---|---|---|---|---|
被保険者が死亡した時 | 被保険者資格喪失届 | 健康保険被保険者証 | 事業主 | 5日以内 | 年金事務所または健康保険組合 |
被保険者埋葬料支給申請書 | 事業主の証明または死亡を証明する書類 | 埋葬を行う人 (生計を一にする) | 死亡日の翌日から2年以内 | 協会けんぽまたは健康保険組合 | |
被保険者埋葬料支給申請書 | 事業主の証明または死亡を証明する書類、埋葬に要した費用の領収書 | 埋葬を行った人 | 埋葬した日の翌日から2年以内 | 協会けんぽまたは健康保険組合 | |
被扶養者が死亡したとき | 被扶養者異動届 | 健康保険被保険者証 | 被保険者(事業主を経由) | 5日以内 | 年金事務所または健康保険組合 |
家族埋葬料 支給申請書 | 健康保険被保険者証、事業主の証明または死亡を証明する書類 | 被保険者 | 死亡日の翌日から2年以内 | 協会けんぽまたは健康保険組合 |
●厚生年金保険(被相続人が会社員などの場合)
届出書類等 | 添付書類 | 手続をする人 | 期限 | 手続先(窓口) | |
---|---|---|---|---|---|
被保険者が死亡した時 | 被保険者資格喪失届 | ― | 事業主 | 5日以内 | 年金事務所 |
遺族給付裁定請求書 | 年金手帳(基礎年金番号通知書) 戸籍謄本 住民票の写し 所得の証明書等(非課税証明書等) | 遺族 | 5年以内 | 年金事務所 | |
年金受給者が死亡したとき | 年金受給権者死亡届 | 年金証書 死亡を証明する書類 | 遺族 | 10日以内 | 年金事務所 |
未支給年金請求書 | 年金証書 死亡を証明する書類戸籍謄本 住民票の写し等 | 遺族 | 速やかに | 年金事務所 | |
遺族給付裁定請求書 | 年金手帳(基礎年金番号通知書) 戸籍謄本 住民票の写し 所得の証明書等(非課税証明書等) | 遺族 | 5年以内 | 年金事務所 |
(注1)年金受給者が死亡した場合には、所得税の準確定申告が必要なケースもありますので、死亡した年分の「公的年金等の源泉徴収票」を送ってもらうよう、年金事務所に早めに依頼しておきましょう。
(注2)住基ネットから死亡の確認ができるようになったことから、受給権者の死亡後7日以内にその事実を市区町村に届け出た場合には年金受給者死亡届の提出が原則不要となりました。
●労災保険(被相続人が会社員などの場合)
届出書類等 | 添付書類 | 手続きをする人 | 期限 | 手続き先(窓口) | |
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業務上災害で死亡したとき | 葬祭料請求書 | 死亡証明書類 | 葬祭を行う者(事業主を経由) | 2年以内 | 労働基準監督署 |
遺族補償年金支給請求書 遺族特別支給金・遺族特別年金支給申請書 | 死亡証明書類、戸籍謄本 生計維持関係を証明できる書類等 | 遺族(事業主を経由) | 5年以内 | ||
遺族補償一時金支給請求書 遺族特別支給金・遺族特別一時金支給申請書 | 死亡証明書類 死亡した労働者に生計を維持されていたことの証明書類 戸籍謄本等 | 遺族(事業主を経由) | 5年以内 | ||
通勤途上災害で死亡したとき | 葬祭給付請求書 | 通勤災害に関する事項(提出済の場合は不要)、死亡証明書類等 | 葬祭を行う者(事業主を経由) | 2年以内 | |
遺族年金支給請求書遺族特別支給金・遺族特別年金支給申請書 | 死亡証明書類 戸籍謄本 生計維持関係を証明できる書類等 | 遺族(事業主を経由) | 5年以内 | ||
遺族一時金支給請求書 遺族特別支給金・遺族特別異時金支給申請書 | 死亡証明書類 戸籍謄本 生計維持関係を証明できる書類等 | 遺族(事業主を経由) | 5年以内 |
●国民健康保険(被相続人が自営業者の場合)
届出書類等 | 添付書類 | 手続をする人 | 期限 | 手続き先(窓口) | |
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加入者が死亡したとき | 被保険者死亡届 | 国民健康保険証 | 世帯主・遺族 | 14日以内 | 市区町村 |
葬祭費 請求書 | 国民健康保険証、葬儀社の領収証または会葬御礼のはがき | 遺族 | 葬祭を行った日の翌日から2年以内 |
(注1) 世帯主が死亡した場合には、被保険者全員分の国民健康保険証の書き換えが必要となります。
●国民年金(被相続人が自営業者の場合)
届出書類等 | 添付書類 | 手続をする人 | 期限 | 手続き先(窓口) | |
---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者・第3号被保険者が死亡したとき | 被保険者資格 喪失届 国民年金第3号被保険者死亡届 | 年金手帳 | 遺族 事業主 | 14日以内 | 市区町村 年金事務所 |
遺族基礎年金 裁定請求書 | 年金手帳 死亡証明書類 戸籍謄本 住民票の写し 所得の証明書 | 子のある配遇者および子 | 5年以内 | 市区町村 | |
第1号被保険者が死亡したとき | 寡婦年金裁定 請求書 | 妻 | 5年以内 | ||
死亡一時金 裁定請求書 | 年金手帳 戸籍謄本 住民票の写し等 | 遺族 | 2年以内 |
(注1)国民年金の被保険者の種別
① 第1号被保険者…自営業者・農業などの方とその配偶者、学生
② 第2号被保険者…会社員など(会社員は厚生年金(公務員は共済年金)との二重加入)
③ 第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者
(注2)年金受給者が死亡した場合には、所得税の準確定申告が必要なケースもありますので、
死亡した年分の「公的年金等の源泉徴収票」を送ってもらうよう、年金事務所に早めに依頼しておきましょう。
(注3)各市区町村により手続きが異なることがありますので、事前に問い合わせるとよいでしょう。
●後期高齢者医療制度(75歳以上の高齢者の場合)
各市区町村により平成20年4月から75歳以上の高齢者を被保険者とする後期高齢者医療制度がスタートしました。
この制度は、扶養家族を含め全ての高齢者が75歳になると自動的に被保険者になる制度であり、全被保険者が保険料を負担し、医療給付を受ける仕組みです。
届出書類、添付書類等の詳細については、住所地の市区町村にお問い合わせください。