1、リーガル東京による相続税の無料相談について
税理士法人リーガル東京では、相続税について無料相談を実施しています。
ご相談内容は、相続税に関する事柄なら、幅広くお受けしています。
➀・➁に、幅広く応じます。
➀相続税申告・更正の請求・税金還付手続・修正申告・分納や物納の手続・税務調査などの業務についてのご相談
➁節税対策・事業承継対策・納税対策・遺言書作成・家族信託などについてのご相談
弁護士法人リーガル東京を併設していますので、相続トラブルに関するご相談(例―遺産分割協議ができない、遺留分減殺請求された等)も希望されれば、一緒に無料で相談できます。
なお、面談による無料相談は、初回のみです。
2、電話やメールでの無料相談について
リーガル東京では、電話やメールでの無料相談もお受けします。
但し、電話やメールでのご相談は、資料も拝見しないで、お問い合わせいた
だいた方の説明を前提に回答しますので、一般的な回答しかできません。
例えば、「父親が亡くなり、母親と息子2人が相続人だが、基礎控除額が幾らになるか、知りたい。」などの質問には回答できます。
しかし「250㎡の土地を相続したが、路線価が㎡20万円だから土地の価値は5000万円でよいのか。」などの質問を電話やメールでされても、正確な回答ができません。
なぜなら、土地の形や利用状況などによって土地の相続税評価額が変わるからです。
より具体的なアドバイスを希望される場合には、リーガル東京税理士との面談相談をお勧めします。
3、無料の面談相談をする前に準備するもの
面談相談は、電話またはメールで、ご都合の良い日時を事前予約します。
面談相談では、ご相談に関わる資料をできるだけ揃えた方が、より具体的なアドバイスを受けられます。
ご相談内容により、準備するものが若干変わります。
➀相続開始後の無料相談について
ある人が亡くなり、相続が開始した場合の相続税の無料相談では、以下の資料を準備した方がよいです。
注)◎印は、初回相談時に必ずあった方がよい資料
○印は、できれば用意して欲しいが次回以降でもよい資料
遺産全体が分かるもの | ◎遺産一覧表 | 遺産内容についてメモ書き程度でも良いので、分かる範囲で表にまとめてください。 |
相続関係が分かるもの | ○戸籍事項全部証明書 ○原戸籍謄本 ○除籍謄本 ○相続人の住民票 | 被相続人や相続人らの戸籍謄本類が全部揃わないときは、相続関係図を作成してもらいます。 |
その他 | ◎遺言書 | 被相続人が遺言書を作成しているときは、写しでも良いので持参します。 |
財産の種類 | 用意すべき資料 | 備 考 |
土地 | ○登記事項全部証明書 ○公図 | 左の資料が用意できなければ、所在地や地番が分かる資料を用意する。 |
建物 | ○登記事項全部証明書 ○固定資産評価証明書 | 左の資料が用意できなければ、家屋番号が分かる資料を用意する。 |
株式・社債 | ○配当金支払通知書 | 株式や社債などを所有しない場合や不明な場合は用意しなくてもよいです。 |
生命保険 | ○保険証券 ○支払通知書 | 無い場合や不明な場合は、初回に用意しなくても良いが、有る場合には、おおよその金額は把握し説明できるようにするのが望ましい。 |
退職手当金 | ○源泉徴収票 ○支払い調書 | 無い場合や不明な場合は、初回に用意しなくても良い。 |
預貯金 | ○通帳 ○残高証明書 | 無い場合や不明な場合は、初回に用意しなくても良いが、有る場合には、おおよその金額は把握し説明できるようにするのが望ましい。 |
債務 | ○返済予定表 ○請求書 | 無い場合や不明な場合は、初回に用意しなくても良いが、有る場合には、おおよその金額は把握し説明できるようにするのが望ましい。 |
相続開始前3年以内贈与 | ○贈与契約書 ○贈与税申告書 | 無い場合や不明な場合は、初回に用意しなくても良い。 |
被相続人に所得がある場合 | ○前年度の確定申告書 ○準確定申告書 | 無い場合や不明な場合は、初回に用意しなくても良い。 |
上記記載の資料が、かなり揃っていると、より具体的なアドバイスができます。
➁相続開始前の無料相談について
相続開始前の無料相談では、ご相談内容により、準備する資料が異なります。
イ)節税対策や納税対策についてのご相談
将来相続する予定の財産の相続税評価額を算定する必要がありますので、「相続開始後の無料相談」で必要とされる資料が、同じようにあることがベストですが、全て用意できない場合には、分かる範囲でのアドバイスとなります。
ロ)遺言書作成や家族信託の無料相談
遺言で相続させる予定の財産の資料や信託の対象となる財産の資料(不動産の場合なら不動産登記情報など)が必要です。
財産一覧表や相続関係図などで代替できる場合には、初回無料相談が可能です。
4、相続税の面談相談では、どこまで対応するか
➀相続開始後の面談相談について
ご持参いただいた資料を検討し、事情を伺うなどして、相続税申告の必要性の有無・大よその相続税額などのご質問に口頭で回答いたします。
また手数料の見積なども提示いたします。
さらに詳細な回答内容を書面提供して欲しいという方には、相続税診断サービス(手数料税込54,000円)をお勧めします。
相続税診断サービスは、ご相談者から提供されました資料を基にして、財産目録作成・相続税の試算・二次相続シミュレーション作成・節税対策の提案などをするサービスです。
これら作成資料をまとめて「相続診断書」の形で、レポートを提供いたします。
相続税診断サービスを受けられた方が、その後、相続税申告を依頼される場合には、被相続人が同一人でしたら、申告手数料から54,000円(相続税診断サービス手数料額)を割引させていただきます。
➁相続開始前の面談相談について
ご持参いただいた資料を検討したり、事情を伺うなどして、ご質問に口頭で回答いたします。
家族信託等については、見本をお見せしたりできます。
◎将来どの位の相続税が課税されるのか、おおよその金額を知って納税額を少なくする対策をしたい方。
◎作成済みの遺言書の内容で、相続税をいくら納めることになるのか心配な方。
これらの方々には、相続税診断サービス(手数料税込54,000円)および遺言書診断サービス(無料)を、お勧めします。
税理士法人と弁護士法人が一体化したリーガル東京だからこそサービスです。
相続税診断サービスは、ご相談者から提供されました資料を基にして、財産目録作成・相続税の試算・二次相続シミュレーション作成・節税対策の提案などをいたします。
相続開始前のご相談でしたら、生前贈与シミュレーションも作成いたします。
これら作成資料をまとめて「相続診断書」の形でレポートを提出いたします。
相続税診断サービスを受けられた方が、その後、相続税申告を依頼される場合には、被相続人が同一人でしたら、申告手数料から54,000円(相続税診断サービス手数料額)を割引させていただきます。
遺言書診断サービスとは、既に作成済みの遺言書の内容をチェックし、遺言内容に問題がないかどうか無料診断をし、より完璧な遺言にするためのサポートをするサービスです。
監修者
氏名(資格)
小林 幸与(税理士・弁護士)
-コメント-
良い税理士は見た目だけでは解りません、当事務所は、無料相談を行っているのでご自身のお考えに合うかどうか相談ら含めて検討してみる事をお勧めいたします。