Q.祖父母や両親が、子や孫に対して生活費や養育費を支払っていた場合、贈与税の対象とならないのか?
それが本当なら、毎年、生活費や養育費として相当額の現金や預金を子や孫に贈与したいのですが、どうなのでしょうか。

 

A.贈与税は相続税の補完税のため、贈与を受けた全ての「個人」に対して課税される建前になっています。

ただし、贈与の性質から贈与税の対象とならない贈与もあります。こうした贈与を活用することで相続財産を減少させることにつながります。
扶養義務者の間で生活費や教育費に係る援助を受けた場合、その援助が通常、必要であると認められる範囲においては、贈与税の課税対象とはなりません(相法21の3➀二)。

例えば、親が子の、あるいは祖父母が孫の、さらには子が親の生活費や教育費を支払っていたとしても、贈与税の対象にはなりません。
単に贈与税の対象にならないだけではなく、この援助を行うことにより贈与者の将来の相続財産が減少していくことになるのです。
もっとも、金銭的援助の内容については、どんな援助であっても贈与税の対象にならないわけではありません。
一般的には、通常必要と認められる範囲内の生活費や教育費でなければなりません。

「通常必要と認められる」というのは、日常生活を営む上で必要な生活費・養育費・医療費・教育費などのことで、かなり広範囲にわたります。基本的には、扶養義務者の消費に対する支出であり、医学部学生の高額な入学金・寄附金・授業料や海外旅行への支援、あるいは、配偶者のための介護付有料老人ホームの入居一時金なども、生活費の一部になります。

 

1.扶養義務者間とは、配偶者・直系血族・兄弟姉妹並びに3親等内の親族で家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった個人をいいます。

また、3親等以内の親族で、生計を一にする親族もこれに含めています(相法1の2一、相基通1の2‐1、民法877)。
したがって、親から子への支援だけではなく、子から親への支援、孫から祖父母への支援というケースでも、扶養義務者の間における資金支援になります。
贈与税が非課税となる生活費とは、「日常生活を営むのに必要な費用、治療費、養育費等」をいいます(相基通21の3‐3)。医療費が高額でも、必要ならば該当するということです。

一方、教育費とは、「被扶養者の教育上通常必要と認められる学費、教材費、文房具費等」のことをいい、義務教育だけに限りません(相基通21の3‐4)。
一般的に高額な大学への入学金や授業料、あるいは海外渡航費、就職するために必要な研修費、見聞を広めるための旅行費なども、費消している限りは教育費や生活費と考えられます。ただし、一般的に社会通念上あまりにも高額なケースは贈与税の対象となりますので、「教育資金贈与の特例」の利用も考えます。

非課税の対象となるのは、生活費や教育費として必要な都度直接その支出に充てられるために贈与されるものです。
祖父母や両親が、生活費や教育費といった名目で子や孫に渡した場合であっても、子や孫がそれを預貯金にしたり、または株式や不動産等の購入資金に充てている場合は非課税財産とはなりませんので、注意してください(相基通21の3‐5)。

 

2.相続や遺贈によって財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から財産を贈与によって取得したことがある場合は?

その贈与財産の価額を相続税の課税価額に加算して、相続税の計算をすることになります(相法19)。

しかし、扶養義務者が生活費や教育費等として渡した財産は、それらを生活費や教育費等に費消していることから、贈与税の対象となる財産ではないため、相続税の課税価格に加算する必要はありません。

監修者

氏名(資格)

小林 幸与(税理士・弁護士)

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